MIME-Version: 1.0 Content-Type: multipart/related; boundary="----=_NextPart_01CB3EE2.76A66B20" このドキュメントは単一ファイル Web ページ (Web アーカイブ ファイル) です。お使いのブラウザ、またはエディタは Web アーカイブ ファイルをサポートしていません。Microsoft Internet Explorer など、Web アーカイブをサポートするブラウザをダウンロードしてください。 ------=_NextPart_01CB3EE2.76A66B20 Content-Location: file:///C:/88CB49D5/kaisoku.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="us-ascii" 会則

広ो= 8;市立比治山小学校P&= #65332;A 会則

 

&#= 31532; 章  総則=

 

(名称)

第1条  &= #12288;本会は、広島市立= 604;治山小学校PTA(= ;以下「本会」という&#= 12290;)と称する。

(事務所)<= span lang=3DEN-US>

第2条   本ߩ= 0;の事務所は、広島市&= #21335;区上東雲28-28、広島市立比&#= 27835;山小学校(以下「é= 98;校」という。)内に= 置く。

(会員)

第3条  &= #12288;本会は、次の会員 = 434;もって構成する。

1)学校に在籍ӕ= 7;る児童の保護者

2)学校に勤務ӕ= 7;る教職員であって、&= #23398;校が指定する者

2  前項に記Ů= 17;する者は、自動的に= 本会の会員となる。

(権利と義&= #21209;)

第4条  &= #12288;会員は、全て平等 = 398;権利と義務を有する= ;。

(会費)

第5条  &= #12288;会員は、毎年所定 = 398;納期までに所定の会= ;費を納入しなければ&#= 12394;らない。

2  会費の額{= 99;、会員総会の議決を= 経て別に= ;定める。

= 3  納期並びにそ= 2398;払い込み方法は、ॳ= 5;島市立比治山小学校&= #65328;TA運営細則(以= 979;「細則」という。)= ;に定める。

(方針)

第6= ;条   本会は、教&#= 32946;を本旨とする民主į= 40;団体として、次の方= 針に従って活動する= 2290;

1)= 児童教育並びに児童= 1119;祉のために活動すӚ= 7;他の団体等と協力す&= #12427;。

2)= 本会は、学校管理、= 3398;校運営及び教職員ӗ= 8;人事に干渉しない。<= span lang=3DEN-US>

3)= 本会は、自= 027;独立のものであって= ;他のいかなる団体等&#= 12398;支配、統制及び干ę= 69;を受けない。

4)= 本会は、特定の宗教= 2289;政党、団体、個人ࡠ= 8;は法人に偏った行為&= #12399;しない。

5)= 本会又は本会の役員= 2398;名をもって、いかӗ= 4;る選挙にも候補者の&= #25512;薦はしない。

(目的)

第7条   本ߩ= 0;は、会員(保護者と&= #25945;職員)の親密な連= 658;と相互理解、健全な= ;学校教育環境の維持&#= 12392;向上のための支援|= 34;行うことにより、児= 童の正しく健やかな= 5104;長、児童及び会員ӗ= 8;健康と福祉の増進を&= #22259;ることを目的とす = 427;。

(事業)

第8条  &= #12288;本会は、前条の目= 340;を達成するため、次= ;の事業を行う。

1)学校と保護್= 3;及び地域と連絡連携&= #12375;て行う事業

2)学校教育推๫= 4;への支援、協力事業<= span lang=3DEN-US>

3)家庭教育及Ә= 3;社会教育、児童の安&= #20840;の維持向上に必要 = 394;支援、研究事業

4)会員の教養ӛ= 4;高めるための各種講&= #28436;会、研究会、研修= 250;、懇談会等の研鑽事= ;業

5)会員の健康ࣛ= 9;進に資する事業

6)会員相互のහ= 2;睦を深める事業

7)前各号に掲ӕ= 0;るもののほか、本会&= #12398;目的達成に必要な= 107;業

 

&#= 31532; 章  役員=

 

(役= ;員)

第9= ;条   本会に次の&#= 24441;員を置く。

名誉会長(= 3398;校長)     ӌ= 8;  1名

会  長 = 2288;        ӌ= 8;  1名

前 会 長  &= #12288;         = 288; 1名

副 会 長  &= #12288;         = 288; 3名以上5名以内= ;

学校事務局= 5288;教頭)     ӌ= 8;  1名

学校職員理= 0107;        ӌ= 8;  若干名

PTA事務= 3616;(母親委員を含むᦀ= 9;  4名以上6名以&= #20869;

会  計 = 2288;        ӌ= 8;  2名

委 員 長  &= #12288;         = 288; その年度による各= ;委員会から1名

副委員長 = 2288;        ӌ= 8;  その年度による&= #21508;委員会から1名

監  査 = 2288;        ӌ= 8;  2名

(役= ;員の選任及び解任)

第1= ;0条  前条に掲げ&#= 12427;本会の役員は、本Ê= 50;の会員の資格を持つ= 者でなければならな= 2356;。

= 2  会長及び監査= 2399;、会員総会においӗ= 0;選任し又は解任する&= #12290;

3  名誉= 0250;長は学校長が、学੩= 7;事務局は教頭がこれ&= #12395;あたる。

= 4  前会長は、会= 8263;の交代がある時にӌ= 9;特別職としてこれを&= #32622;き、会長の委嘱に = 424;り就任する。

5  副会= 8263;、PTA事務局及Ә= 3;会計は、会員総会の&= #21516;意を得て会長が選= 219;し又は解任する。

= 6  学校職員理= 107;は、必要に応じて会= ;長が学校と協議のう&#= 12360;学校職員各部の部ž= 63;の中から指名する。=

= 7  母親委員は、= 5328;TA事務局の中かӚ= 5;会長が指名する。

8  委員= 8263;及び副委員長は、ࣻ= 6;員会での互選による&= #12290;

(役= ;員の任期)

第1= ;1条  名誉会長及&#= 12403;学校事務局を除きz= 89;役員の任期は1年と= する。ただし、再任= 2434;妨げない。

= 2  任期の満了又= 2399;辞任によって退任ӕ= 7;ることとなる役員は&= #12289;新たな役員が就任 = 377;るまでその役員の職= ;務を行わなければな&#= 12425;ない。

3  前会= 8263;の任期は、1期1ॲ= 0;限りとする。

4  補欠= 4441;員の任期は、前任್= 3;の残任期間とする。<= span lang=3DEN-US>

(役= ;員の職務)

第1= ;2条  名誉会長は&#= 12289;本会のいかなる会{= 95;も出席し意見を述べ= ることができる。

2  会長= 2399;、本会を代表し、ߩ= 0;務を統括する。

3  前会= 8263;は、会長経験を生Ӕ= 3;し、本会の業務につ&= #12356;て必要な助言を行 = 358;。

= 4  副会長は、会= 8263;を補佐し、会長がશ= 4;けたとき又は会長に&= #20107;故があるときは、 = 381;の職務を代行する。= ;また、担当により各&#= 12293;の委員会に必要なÓ= 61;言を行う。

5  学校= 0107;務局は、学校事業౔= 1;とPTA事業の調整&= #20107;務を掌る。

6  学校= 2887;員理事は、学校事ࡈ= 9;局と連携し委員会活&= #21205;に協力する。

= 7  PTA事務局= 2399;、本会の事務を処ச= 2;し、各組織の連絡調&= #25972;を図る。

= 8  母親委員は、= 8306;連諸会議に出席しӌ= 9;その結果を理事会に&= #22577;告する。

9  会計= 2399;、本会会計の事務࠰= 6;理及び予算の立案に&= #21332;力する。

10  = ;委員長は、担当委員&#= 20250;の業務を掌る。

11  = ;副委員長は、委員長&#= 12434;補佐し、委員長がĒ= 24;けたとき又は委員長= に事故があるときは= 2289;その職務を代行すӚ= 7;。

12  = ;監査は、本会の経理&#= 21450;び業務を監査し、{= 81;の結果を会員総会に= 報告する。

13  = ;本会の役員 = 399;、細則で定める場合= ;を除き、原則として&#= 26412;会の他の役職を兼{= 97;ることは出来ない。=

 

&#= 31532; 章  会議=

 

(会= ;議)

第1= ;3条  本会に次の&#= 20250;議を設ける。

1)= 会員総会

2)= 理事会

3)= 執行部運営会議

(会員総会)

第14条  &#= 20250;員総会は、定時会Ù= 29;総会と臨時会員総会= の2種類とする。

2  定時= 0250;員総会は、事業年ॷ= 0;初めにこれを開催す&= #12427;。

= 3  会員総会は、= 0250;長が召集し、会長ࡠ= 8;は会長が指名する者&= #12364;その議長となる。 = 383;だし、会長及び監査= ;選出時の議長は、選&#= 25369;管理委員長がこれ{= 95;あたる。

4  臨時会員総= 0250;は、会長が必要とේ= 9;めたとき又は5分の&= #65297;以上の会員から附 = 377;べき事項を示して請= ;求があったとき、会&#= 38263;はその請求があっ{= 83;日から30日以内に= これを召集しなけれ= 2400;ならない。

(会= ;員総会の決議事項)

第15条 = 2288;会員総会は、本会ӗ= 8;会員によって構成す&= #12427;最高の決議機関で = 354;り、次に掲げる事項= ;は、会員総会の議決&#= 12434;経なければならな{= 56;。

1)= 会則及び細則の改正

2)= 本会則を補則する規= 1243;(以下「規程」とӓ= 6;う。)の実施及び廃&= #27490;

3)= 会長及び監査の選任= 1450;び解任

4)= 事業計画及び収支予= 1639;

5)= 事業報告及び収支決= 1639;

6)= 本会の解散及び残余= 6001;産の処分

7)= その他特に重要と理= 0107;会で認めた事項

(会= ;員総会の議事)

第16条 = 2288;会員総会は、会員ӗ= 8;5分の1以上の出席&= #12395;より成立し、その#= 696;事は、出席者の過半= ;数で決するものとし&#= 12289;可否同数のときはz= 89;議長の決するところ= による。

(理= ;事会)

第17条 = 2288;理事会は、本会のঌ= 1;員のうち名誉会長、&= #20250;長、副会長、学校= 107;務局、学校職員理事= ;、PTA事務局、会&#= 35336;及び委員長をもっ{= 90;構成する。ただし、= 前会長、監査及び副= 2996;員長は、必要に応ӕ= 6;て理事会に出席し意&= #35211;を述べることがで = 365;る。

2  理事= 0250;は、会長が召集しӌ= 9;その議長となる。

3  学校= 2398;要求があったときӌ= 9;会長は10日以内に&= #12371;れを召集しなけれ = 400;ならない。

(理事会の決&#= 35696;事項)

第18条 = 2288;理事会は、会員総ߩ= 0;に次ぐ決議機関であ&= #12426;、次に掲げる事項 = 399;、理事会の議決を経= ;なければならない。

1)= 会員総会に提案すべ= 2365;事項

2)= 会員総会から委任さ= 2428;た事項

3)= 規程の改正

4)= 本会の活動に関する= 2522;準の実施及び改廃

5)= 会員総会を開く = 356;とまがない場合にお= ;ける緊急事項

6)= 本会の運営に関する= 2381;の他の事項

(理= ;事会の議事)

第19条 = 2288;理事会の議事は、ச= 2;事会構成員の3分の&= #65298;以上の出席により= 104;立し、その議事は、= ;出席者の過半数で決&#= 12377;るものとし、可否×= 16;数のときは、議長の= 決するところによる= 2290;

(執= ;行部運営会議)

第20条 = 2288;執行部運営会議はӌ= 9;執行部で構成する。<= span lang=3DEN-US>

= 2  執行部は、本= 0250;の役員のうち名誉会長 = 289;会長、前会長、副会= ;長、学校事務局、P&#= 65332;A事務局、会計及|= 03;監査をいう。

= 3  執行部運営会= 5696;は、必要に応じてߩ= 0;長が召集し、その議&= #38263;となる。

= 4  執行部運営会= 5696;の運営について必ව= 1;な事項は細則に定め&= #12427;。

 

&#= 31532; 章  委員会= ;

 

(委= ;員会の設置)

第2= ;1条  本会を円滑&#= 12395;運営するため委員Ê= 50;を置く。

2  委員= 0250;は、本会の目的を๮= 8;成するために必要な&= #21508;種事業及び調査研= 350;を行うものとする。= ;

= 3  委員会の種別= 2289;構成及び運営につӓ= 6;て必要な事項は細則&= #12395;定める。

 

&#= 31532; 章  選挙管= 理委員会

 

(選= ;挙管理委員会の設置&#= 65289;

第2= ;2条  選挙管理委&#= 21729;会は、会長及び監Ċ= 19;の選出に関すること= を処理する。

= 2  選挙管理委員= 0250;の構成、選出方法ࡡ= 0;び運営について必要&= #12394;事項は細則に定め = 427;。

3  選挙= 1649;理委員会は、会長ࡡ= 0;び監査の選出が終わ&= #12387;たときをもって解= 955;する。

 

&#= 31532; 章  会計=

 

(資= ;産)

第23条 = 2288;本会の資産は、会ฒ= 7;、寄附金、助成金、&= #12381;の他の収入から成 = 427;ものとする。

2  本会= 2398;資産は、会長がこӚ= 8;を管理する。

(経= ;費の支弁)

第2= ;4条  本会の経費&#= 12399;、資産をもって支ó= 21;する。

(経= ;理の区分)

第2= ;5条  本会に特別&#= 20250;計を設置する。

2  特別= 0250;計は、収益事業及Ә= 3;特別事業特別会計と&= #12377;る。

3  本会= 2399;、目的を明示して఺= 9;立基金を設置するこ&= #12392;ができる。

4  積立= 2522;金の収入は、本会ӗ= 8;資産又は特別会計か&= #12425;の繰出し金、寄附%= 329;及び利子等とする。= ;

5  積立= 2522;金を設置するときӗ= 9;、別に規程等を定め&= #36969;切に運営されなけ = 428;ばならない。

(事= ;業年度)

第2= ;6条  本会の事業&#= 24180;度は、毎年4月1Ą= 85;に始まり翌年3月末= 日に終わる。

(余= ;剰金の処理)

第2= ;7条  毎事業年度&#= 12398;決算において余剰ŵ= 29;を生じたときは、翌= 年度に繰り越すもの= 2392;する。

 

&#= 31532; 章  個人情= 報保護方針

 

第28条 = 2288;本会は、個人情報ᦀ= 8;会員の氏名・住所・&= #38651;話番号等、個人を= 305;定できる情報)の保= ;護と管理体制を整備&#= 12395;努める。

= 2  本会が収集し= 2383;個人情報は、本会ӗ= 8;目的を達成させるた&= #12417;に行う事業を実施 = 377;るための連絡並びに= ;組織運営に関するこ&#= 12392;に限り利用するも{= 98;とする。

3=
;  本会が収集=
375;た個人情報は第三者=
;に開示しない。ただ&#=
12375;、法令に基づく場×=
12;はこの限りではない=
。

= 4  本会は、その= 7963;動を通じて会員のࠁ= 1;人情報保護について&= #12398;意識を高め、学校 = 395;おける児童の個人情= ;報保護に向けての取&#= 12426;組みに協力する。

 

&#= 31532; 章  その他= ;

 

第29条 = 2288;会員は、本会会員ࡡ= 0;び本会役員の名をも&= #12387;て本会に関係関連 = 377;る団体等の役員等に= ;就任及び退任したと&#= 12365;は、遅滞なく理事Ê= 50;に文書で報告しなけ= ればならない。

= 2  前項の会員は= 2289;会長の要請に基づӔ= 5;理事会及び執行部運&= #21942;会議に出席し、前&= 917;団体等による諸会議= ;の協議内容及び結果&#= 31561;を報告しなければ{= 94;らない。

 

&#= 31532; 章  附則=

 

&#= 31532;30条  本会則{= 98;施行に必要な事項、= 本会の運営にあたり= 4517;要な事項は細則及Ә= 3;規程に定める。

第31条  本会&#= 21063;は、昭和22年6ć= 76;2日より効力を生ず= る。

 

改正= ;実施  昭和27612日、昭和31511日、昭和3461日、昭和3651日、

昭和37年51日、= 6157;和3852日、昭和49430日、昭和5358

昭和54年519日、&#= 26157;和5832日、昭和61517日、昭和62520

平成元年513日、&#= 24179;成551日、平成1859日、平成1959

改正実施 = 2288;本会の目的、事業ӌ= 9;役員、会議、会計等&= #12395;関する条文を改正 = 289;第七章個人情報保護= ;方針の追加、第八章&#= 12381;の他を追加し、平û= 04;22510日より実施する&= #12290;

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