MIME-Version: 1.0 Content-Type: multipart/related; boundary="----=_NextPart_01CB3EE2.76A66B20" このドキュメントは単一ファイル Web ページ (Web アーカイブ ファイル) です。お使いのブラウザ、またはエディタは Web アーカイブ ファイルをサポートしていません。Microsoft Internet Explorer など、Web アーカイブをサポートするブラウザをダウンロードしてください。 ------=_NextPart_01CB3EE2.76A66B20 Content-Location: file:///C:/88CB49D5/kaisoku.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="us-ascii"
広ो=
8;市立比治山小学校P&=
#65332;A 会則
=
31532; 一 章 総則=
(名称)
第1条 &=
#12288;本会は、広島市立=
604;治山小学校PTA(=
;以下「本会」という=
12290;)と称する。
(事務所)<=
span
lang=3DEN-US>
第2条 本ߩ=
0;の事務所は、広島市&=
#21335;区上東雲28-28、広島市立比=
27835;山小学校(以下「é=
98;校」という。)内に=
置く。
(会員)
第3条 &=
#12288;本会は、次の会員=
434;もって構成する。
(1)学校に在籍ӕ=
7;る児童の保護者
(2)学校に勤務ӕ=
7;る教職員であって、&=
#23398;校が指定する者
2 前項に記Ů=
17;する者は、自動的に=
本会の会員となる。
(権利と義&=
#21209;)
第4条 &=
#12288;会員は、全て平等=
398;権利と義務を有する=
;。
(会費)
第5条 &=
#12288;会員は、毎年所定=
398;納期までに所定の会=
;費を納入しなければ=
12394;らない。
2 会費の額{=
99;、会員総会の議決を=
経て別に=
;定める。
=
3 納期並びにそ=
2398;払い込み方法は、ॳ=
5;島市立比治山小学校&=
#65328;TA運営細則(以=
979;「細則」という。)=
;に定める。
(方針)
第6=
;条 本会は、教=
32946;を本旨とする民主į=
40;団体として、次の方=
針に従って活動する=
2290;
(1)=
児童教育並びに児童=
1119;祉のために活動すӚ=
7;他の団体等と協力す&=
#12427;。
(2)=
本会は、学校管理、=
3398;校運営及び教職員ӗ=
8;人事に干渉しない。<=
span
lang=3DEN-US>
(3)=
本会は、自=
027;独立のものであって=
;他のいかなる団体等=
12398;支配、統制及び干ę=
69;を受けない。
(4)=
本会は、特定の宗教=
2289;政党、団体、個人ࡠ=
8;は法人に偏った行為&=
#12399;しない。
(5)=
本会又は本会の役員=
2398;名をもって、いかӗ=
4;る選挙にも候補者の&=
#25512;薦はしない。
(目的)
第7条 本ߩ=
0;は、会員(保護者と&=
#25945;職員)の親密な連=
658;と相互理解、健全な=
;学校教育環境の維持=
12392;向上のための支援|=
34;行うことにより、児=
童の正しく健やかな=
5104;長、児童及び会員ӗ=
8;健康と福祉の増進を&=
#22259;ることを目的とす=
427;。
(事業)
第8条 &=
#12288;本会は、前条の目=
340;を達成するため、次=
;の事業を行う。
(1)学校と保護್=
3;及び地域と連絡連携&=
#12375;て行う事業
(2)学校教育推=
4;への支援、協力事業<=
span
lang=3DEN-US>
(3)家庭教育及Ә=
3;社会教育、児童の安&=
#20840;の維持向上に必要=
394;支援、研究事業
(4)会員の教養ӛ=
4;高めるための各種講&=
#28436;会、研究会、研修=
250;、懇談会等の研鑽事=
;業
(5)会員の健康ࣛ=
9;進に資する事業
(6)会員相互のහ=
2;睦を深める事業
(7)前各号に掲ӕ=
0;るもののほか、本会&=
#12398;目的達成に必要な=
107;業
=
31532; 二 章 役員=
(役=
;員)
第9=
;条 本会に次の=
24441;員を置く。
名誉会長(=
3398;校長) ӌ=
8; 1名
会 長 =
2288; ӌ=
8; 1名
前 会 長 &=
#12288; =
288; 1名
副 会 長 &=
#12288; =
288; 3名以上5名以内=
;
学校事務局=
5288;教頭) ӌ=
8; 1名
学校職員理=
0107; ӌ=
8; 若干名
PTA事務=
3616;(母親委員を含むᦀ=
9; 4名以上6名以&=
#20869;
会 計 =
2288; ӌ=
8; 2名
委 員 長 &=
#12288; =
288; その年度による各=
;委員会から1名
副委員長 =
2288; ӌ=
8; その年度による&=
#21508;委員会から1名
監 査 =
2288; ӌ=
8; 2名
(役=
;員の選任及び解任)
第1=
;0条 前条に掲げ=
12427;本会の役員は、本Ê=
50;の会員の資格を持つ=
者でなければならな=
2356;。
=
2 会長及び監査=
2399;、会員総会においӗ=
0;選任し又は解任する&=
#12290;
3 名誉=
0250;長は学校長が、学੩=
7;事務局は教頭がこれ&=
#12395;あたる。
=
4 前会長は、会=
8263;の交代がある時にӌ=
9;特別職としてこれを&=
#32622;き、会長の委嘱に=
424;り就任する。
5 副会=
8263;、PTA事務局及Ә=
3;会計は、会員総会の&=
#21516;意を得て会長が選=
219;し又は解任する。
=
6 学校職員理=
107;は、必要に応じて会=
;長が学校と協議のう=
12360;学校職員各部の部ž=
63;の中から指名する。=
=
7 母親委員は、=
5328;TA事務局の中かӚ=
5;会長が指名する。
8 委員=
8263;及び副委員長は、ࣻ=
6;員会での互選による&=
#12290;
(役=
;員の任期)
第1=
;1条 名誉会長及=
12403;学校事務局を除きz=
89;役員の任期は1年と=
する。ただし、再任=
2434;妨げない。
=
2 任期の満了又=
2399;辞任によって退任ӕ=
7;ることとなる役員は&=
#12289;新たな役員が就任=
377;るまでその役員の職=
;務を行わなければな=
12425;ない。
3 前会=
8263;の任期は、1期1ॲ=
0;限りとする。
4 補欠=
4441;員の任期は、前任್=
3;の残任期間とする。<=
span
lang=3DEN-US>
(役=
;員の職務)
第1=
;2条 名誉会長は=
12289;本会のいかなる会{=
95;も出席し意見を述べ=
ることができる。
2 会長=
2399;、本会を代表し、ߩ=
0;務を統括する。
3 前会=
8263;は、会長経験を生Ӕ=
3;し、本会の業務につ&=
#12356;て必要な助言を行=
358;。
=
4 副会長は、会=
8263;を補佐し、会長がશ=
4;けたとき又は会長に&=
#20107;故があるときは、=
381;の職務を代行する。=
;また、担当により各=
12293;の委員会に必要なÓ=
61;言を行う。
5 学校=
0107;務局は、学校事業=
1;とPTA事業の調整&=
#20107;務を掌る。
6 学校=
2887;員理事は、学校事ࡈ=
9;局と連携し委員会活&=
#21205;に協力する。
=
7 PTA事務局=
2399;、本会の事務を処ச=
2;し、各組織の連絡調&=
#25972;を図る。
=
8 母親委員は、=
8306;連諸会議に出席しӌ=
9;その結果を理事会に&=
#22577;告する。
9 会計=
2399;、本会会計の事務࠰=
6;理及び予算の立案に&=
#21332;力する。
10 =
;委員長は、担当委員=
20250;の業務を掌る。
11 =
;副委員長は、委員長=
12434;補佐し、委員長がĒ=
24;けたとき又は委員長=
に事故があるときは=
2289;その職務を代行すӚ=
7;。
12 =
;監査は、本会の経理=
21450;び業務を監査し、{=
81;の結果を会員総会に=
報告する。
13 =
;本会の役員=
399;、細則で定める場合=
;を除き、原則として=
26412;会の他の役職を兼{=
97;ることは出来ない。=
=
31532; 三 章 会議=
(会=
;議)
第1=
;3条 本会に次の=
20250;議を設ける。
(1)=
会員総会
(2)=
理事会
(3)=
執行部運営会議
(会員総会)
第14条 =
20250;員総会は、定時会Ù=
29;総会と臨時会員総会=
の2種類とする。
2 定時=
0250;員総会は、事業年ॷ=
0;初めにこれを開催す&=
#12427;。
=
3 会員総会は、=
0250;長が召集し、会長ࡠ=
8;は会長が指名する者&=
#12364;その議長となる。=
383;だし、会長及び監査=
;選出時の議長は、選=
25369;管理委員長がこれ{=
95;あたる。
4 臨時会員総=
0250;は、会長が必要とේ=
9;めたとき又は5分の&=
#65297;以上の会員から附=
377;べき事項を示して請=
;求があったとき、会=
38263;はその請求があっ{=
83;日から30日以内に=
これを召集しなけれ=
2400;ならない。
(会=
;員総会の決議事項)
第15条 =
2288;会員総会は、本会ӗ=
8;会員によって構成す&=
#12427;最高の決議機関で=
354;り、次に掲げる事項=
;は、会員総会の議決=
12434;経なければならな{=
56;。
(1)=
会則及び細則の改正
(2)=
本会則を補則する規=
1243;(以下「規程」とӓ=
6;う。)の実施及び廃&=
#27490;
(3)=
会長及び監査の選任=
1450;び解任
(4)=
事業計画及び収支予=
1639;
(5)=
事業報告及び収支決=
1639;
(6)=
本会の解散及び残余=
6001;産の処分
(7)=
その他特に重要と理=
0107;会で認めた事項
(会=
;員総会の議事)
第16条 =
2288;会員総会は、会員ӗ=
8;5分の1以上の出席&=
#12395;より成立し、その#=
696;事は、出席者の過半=
;数で決するものとし=
12289;可否同数のときはz=
89;議長の決するところ=
による。
(理=
;事会)
第17条 =
2288;理事会は、本会のঌ=
1;員のうち名誉会長、&=
#20250;長、副会長、学校=
107;務局、学校職員理事=
;、PTA事務局、会=
35336;及び委員長をもっ{=
90;構成する。ただし、=
前会長、監査及び副=
2996;員長は、必要に応ӕ=
6;て理事会に出席し意&=
#35211;を述べることがで=
365;る。
2 理事=
0250;は、会長が召集しӌ=
9;その議長となる。
3 学校=
2398;要求があったときӌ=
9;会長は10日以内に&=
#12371;れを召集しなけれ=
400;ならない。
(理事会の決=
35696;事項)
第18条 =
2288;理事会は、会員総ߩ=
0;に次ぐ決議機関であ&=
#12426;、次に掲げる事項=
399;、理事会の議決を経=
;なければならない。
(1)=
会員総会に提案すべ=
2365;事項
(2)=
会員総会から委任さ=
2428;た事項
(3)=
規程の改正
(4)=
本会の活動に関する=
2522;準の実施及び改廃
(5)=
会員総会を開く=
356;とまがない場合にお=
;ける緊急事項
(6)=
本会の運営に関する=
2381;の他の事項
(理=
;事会の議事)
第19条 =
2288;理事会の議事は、ச=
2;事会構成員の3分の&=
#65298;以上の出席により=
104;立し、その議事は、=
;出席者の過半数で決=
12377;るものとし、可否×=
16;数のときは、議長の=
決するところによる=
2290;
(執=
;行部運営会議)
第20条 =
2288;執行部運営会議はӌ=
9;執行部で構成する。<=
span
lang=3DEN-US>
=
2 執行部は、本=
0250;の役員のうち名誉会長=
289;会長、前会長、副会=
;長、学校事務局、P=
65332;A事務局、会計及|=
03;監査をいう。
=
3 執行部運営会=
5696;は、必要に応じてߩ=
0;長が召集し、その議&=
#38263;となる。
=
4 執行部運営会=
5696;の運営について必ව=
1;な事項は細則に定め&=
#12427;。
= 31532; 四 章 委員会= ;
(委=
;員会の設置)
第2=
;1条 本会を円滑=
12395;運営するため委員Ê=
50;を置く。
2 委員=
0250;は、本会の目的を=
8;成するために必要な&=
#21508;種事業及び調査研=
350;を行うものとする。=
;
=
3 委員会の種別=
2289;構成及び運営につӓ=
6;て必要な事項は細則&=
#12395;定める。
=
31532; 五 章 選挙管=
理委員会
(選=
;挙管理委員会の設置=
65289;
第2=
;2条 選挙管理委=
21729;会は、会長及び監Ċ=
19;の選出に関すること=
を処理する。
=
2 選挙管理委員=
0250;の構成、選出方法ࡡ=
0;び運営について必要&=
#12394;事項は細則に定め=
427;。
3 選挙=
1649;理委員会は、会長ࡡ=
0;び監査の選出が終わ&=
#12387;たときをもって解=
955;する。
=
31532; 六 章 会計=
(資=
;産)
第23条 =
2288;本会の資産は、会ฒ=
7;、寄附金、助成金、&=
#12381;の他の収入から成=
427;ものとする。
2 本会=
2398;資産は、会長がこӚ=
8;を管理する。
(経=
;費の支弁)
第2=
;4条 本会の経費=
12399;、資産をもって支ó=
21;する。
(経=
;理の区分)
第2=
;5条 本会に特別=
20250;計を設置する。
2 特別=
0250;計は、収益事業及Ә=
3;特別事業特別会計と&=
#12377;る。
3 本会=
2399;、目的を明示して=
9;立基金を設置するこ&=
#12392;ができる。
4 積立=
2522;金の収入は、本会ӗ=
8;資産又は特別会計か&=
#12425;の繰出し金、寄附%=
329;及び利子等とする。=
;
5 積立=
2522;金を設置するときӗ=
9;、別に規程等を定め&=
#36969;切に運営されなけ=
428;ばならない。
(事=
;業年度)
第2=
;6条 本会の事業=
24180;度は、毎年4月1Ą=
85;に始まり翌年3月末=
日に終わる。
(余=
;剰金の処理)
第2=
;7条 毎事業年度=
12398;決算において余剰ŵ=
29;を生じたときは、翌=
年度に繰り越すもの=
2392;する。
=
31532; 七 章 個人情=
報保護方針
第28条 =
2288;本会は、個人情報ᦀ=
8;会員の氏名・住所・&=
#38651;話番号等、個人を=
305;定できる情報)の保=
;護と管理体制を整備=
12395;努める。
=
2 本会が収集し=
2383;個人情報は、本会ӗ=
8;目的を達成させるた&=
#12417;に行う事業を実施=
377;るための連絡並びに=
;組織運営に関するこ=
12392;に限り利用するも{=
98;とする。
3=
; 本会が収集=
375;た個人情報は第三者=
;に開示しない。ただ=
12375;、法令に基づく場×=
12;はこの限りではない=
。
=
4 本会は、その=
7963;動を通じて会員のࠁ=
1;人情報保護について&=
#12398;意識を高め、学校=
395;おける児童の個人情=
;報保護に向けての取=
12426;組みに協力する。
= 31532; 八 章 その他= ;
第29条 =
2288;会員は、本会会員ࡡ=
0;び本会役員の名をも&=
#12387;て本会に関係関連=
377;る団体等の役員等に=
;就任及び退任したと=
12365;は、遅滞なく理事Ê=
50;に文書で報告しなけ=
ればならない。
=
2 前項の会員は=
2289;会長の要請に基づӔ=
5;理事会及び執行部運&=
#21942;会議に出席し、前&=
917;団体等による諸会議=
;の協議内容及び結果=
31561;を報告しなければ{=
94;らない。
= 31532; 九 章 附則=
= 31532;30条 本会則{= 98;施行に必要な事項、= 本会の運営にあたり= 4517;要な事項は細則及Ә= 3;規程に定める。
第31条 本会= 21063;は、昭和22年6ć= 76;2日より効力を生ず= る。
改正=
;実施 昭和27年6月12日、昭和31年5月11日、昭和34年6月1日、昭和36年5月1日、
昭和37年5月1日、=
6157;和38年5月2日、昭和49年4月30日、昭和53年5月8日
昭和54年5月19日、=
26157;和58年3月2日、昭和61年5月17日、昭和62年5月20日
平成元年5月13日、=
24179;成5年5月1日、平成18年5月9日、平成19年5月9日
改正実施 =
2288;本会の目的、事業ӌ=
9;役員、会議、会計等&=
#12395;関する条文を改正=
289;第七章個人情報保護=
;方針の追加、第八章=
12381;の他を追加し、平û=
04;22年5月10日より実施する&=
#12290;